国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について
最終更新日:2026年10月27日


平成31年4月より、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。
出産された方は申請により、所得に関係なく保険料が免除されます。
また、産前産後免除期間は保険料を納付したものとして将来の年金額に反映されます。
さらに、対象期間について、すでに国民年金保険料を納付していても届出後に還付または将来の保険料への充当が行われます。

詳細については、参考の日本年金機構のホームページをご覧ください。

■対象となる方


・平成31年2月1日以降に出産された国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方など)の方が対象です。
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産を含む)。
※第2号被保険者(会社員、共済組合員などの厚生年金保険被保険者)、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、国民年金産前産後免除の対象外です。

■対象となる期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)
なお、産前産後期間中も付加保険料の納付ができます。



■申請について

【申請時期】
出産予定日の6か月前から申請ができます。お早めの申請をおすすめしますが、出産後も届出が可能です。

【申請方法】
(1)電子申請
・マイナポータルからの電子申請
(2)紙による申請
・本庁住民環境課または、支所地域振興課
・お近くの年金事務所

【申請に必要な書類】
(1)電子申請
(A)出産前に申請
   出産(予定)日および単胎・多胎を確認できる書類(いずれか一つ)の画像ファイルをアップロード
   ・母子健康手帳
   ・医療機関が発行した出産の予定日等の証明書
(B)出産後に申請
   原則、確認書類の添付は必要ありません。
(2)紙による申請
 
本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)とともに以下の書類をご準備ください。
 (A)出産前の申請
    出産(予定)日および単胎・多胎を確認できる書類(の写し)
    ・母子健康手帳
    ・医療機関が発行した出産の予定日等の証明書
 (B)出産後の申請
    原則、確認書類の添付は必要ありません。

※死産・流産の場合以下のいずれか一つの書類が必要です。
 ・死産証明書
 ・死胎埋火葬許可証
 ・母子健康手帳
 ・医療機関が発行した死産等の証明書

■参考

(外部リンク)
日本年金機構 産前産後期間の免除制度
(参考資料)
国民年金保険料産前産後免除リーフレット.pdf
よくあるご質問Q&A.pdf



 

このページに関するお問い合わせ

住民環境課

TEL:0968-86-5727
FAX:0968-86-4660

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