令和8年6月1日から入院時の食事代が変わります
最終更新日:2026年05月28日

令和8年6月1日から、国民健康保険や後期高齢者医療に加入されている方の「入院時食事療養費」と「入院時生活療養費」が以下の表のとおり変更となります。

①入院時食事療養費(一般病床に入院したとき)
食費の標準負担額(1食あたり)
負担区分 食費  
一般(住民税課税世帯) 550円
一般(指定難病患者) 330円
住民税非課税世帯、
または70歳以上で低所得者Ⅱ
90日以内の入院(過去12か月の入院日数) 270円
90日を超える入院(過去12か月の入院日数)【※注】 220円
70歳以上で低所得者Ⅰ 130円
【※注】マイナ保険証利用の有無にかかわらず、「長期入院該当の申請」が必要です。

②入院時生活療養費(医療療養病床※1に入院したとき)
食費・居住費※2の標準負担額(食費は1食あたり、居住費は1日あたり)
負担区分 医療区分Ⅰ(区分Ⅱに該当しない方) 医療区分Ⅱ・Ⅲ(医療の必要性の高い方) 指定難病患者  
食費 居住費  食費 居住費  食費  居住費  
一般(住民税課税世帯)  550円 430円 550円※3 430円 330円 0円
住民税非課税世帯、または70歳以上で低所得者Ⅱ 90日以内の入院(過去12か月の入院日数) 270円 270円 270円
90日以内の入院(過去12か月の入院日数)【※注】 220円 220円
70歳以上で低所得者Ⅰ 160円 130円 130円  

※1「医療療養病床」は保険医療機関における急性期を脱し長期の療養を必要とする方のための病床です。
※2「居住費」は療養病床に入院しているときの光熱水費相当額の負担分です。
※3保険医療機関の施設基準等により510円の場合もあります。
【※注】マイナ保険証利用の有無にかかわらず、「長期入院該当の申請」が必要です。

このページに関するお問い合わせ

住民環境課

TEL:0968-86-5727
FAX:0968-86-4660

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