令和8年8月から高額療養費制度が見直されます
最終更新日:2026年07月30日

令和8年8月から、医療費の自己負担限度額が変わります。また、新たに年間の上限額が新設されました。

高額療養費制度とは

ひと月に医療機関に支払った医療費が高額になった場合に、定められた上限額を超えて支払った額を払い戻す制度です。上限額は、個人や世帯の所得に応じて決まっています。

高額療養費制度の上限額(令和8年8月から令和9年7月まで)

高額療養費制度の見直しは、令和8年度と令和9年度の2段階にわけて実施します。下の表は、令和8年8月から令和9年7月までの内容です。令和9年8月以降の見直しについては、厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html)をご参照ください。

詳しくは、厚生労働省のリーフレットをご覧ください。
高額療養費制度の見直し(リーフレット)

◇70歳未満の方
負担区分 所得区分※1 自己負担限度額
(月額)

〈多数回該当〉
年間上限額
(世帯ごと)※2
区分ア 所得901万円を超える世帯 270,300円+[総医療費-
901,000円×1%]
〈140,100円〉
1,680,000円
区分イ 所得600万円を超え901万円以下の世帯 179,100円+[総医療費-
597,000円×1%]
〈93,000円〉
1,110,000円
区分ウ 所得210万円を超え600万円以下の世帯 85,800円+[総医療費-
286,000円×1%]
〈44,400円〉
530,000円
区分エ 所得210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)
61,500円
〈44,400円〉
530,000円
※3
区分オ 住民税非課税世帯 36,900円
〈24,600円〉
290,000円
※1 所得区分の「所得」とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
※2 年間上限額は、毎年8月から翌年7月までの12ヶ月間の合計です。
※3 年収200万円未満であると確認できた方は、年間上限41万円を適用します。

◇70歳以上の方(障がい認定で後期高齢者医療に加入されている70歳未満の方を含みます。)
負担区分 所得区分 自己負担限度額(月額)
〈多数回該当〉
個人ごと(外来)  世帯ごと(外来+入院)
月額上限額 年間上限額 月額上限額 年間上限額
住民税課税世帯 現役並み
所得者
現役並みⅢ(課税所得690万円以上) -   270,300円+[総医療費-901,000円×1%]
〈140,100円〉
1,680,000円
現役並みⅡ(課税所得380万円以上) 179,100円+[総医療費-597,000円×1%]
〈93,000円〉
1,110,000円
現役並みⅠ(課税所得145万円以上) 85,800円+[総医療費-286,000円×1%]
〈44,400円〉
530,000円
一般 22,000円 216,000円 61,500円
〈44,400円〉
530,000円
(注3)
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ(注1) 11,000円 96,000円 25,700円
〈24,600円〉
290,000円
低所得者Ⅰ(注2) 8,000円 15,700円 180,000円

(注1)低所得者Ⅱは、世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者Ⅰ以外)
(注2)低所得者Ⅰは、世帯主及び国保被保険者が収入から必要経費・控除額を差し引いたときに、各所得が0円となる方。(年金の所得は、826,500円として計算)
(注3)年収200万円未満であると確認できた方は、年間上限41万円を適用します。

このページに関するお問い合わせ

住民環境課

TEL:0968-86-5727
FAX:0968-86-4660

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