国民年金保険料の育児免除制度について
最終更新日:2026年10月27日


令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まりました。

令和8年10月から、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方など)について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料の納付が免除される制度が始まりました。
子を育てている方(実父母、養父母)は申請により、所得に関係なく保険料が免除されます。
また、育児免除期間は保険料を納付したものとして将来の年金額に反映されます。
さらに、育児免除の対象期間について、すでに国民年金保険料を納付していても届出後に還付または将来の保険料への充当が行われます。

詳細については、参考の日本年金機構のホームページをご覧ください。

 

■対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
 
・子と親子関係があること
・子と同一住所であること​​

■対象となる期間

(1)実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間(令和8年10月1日以降に限る)
※産前産後免除期間と合わせて最長13か月間

(2)実父、養父母の場合
子を養育するとなった日の属する月から、子が1歳になる誕生日の前月までの12か月間(令和8年10月1日以降に限る) 

 ■申請について

【申請時期】
育児免除の要件を満たした日以降、速やかに申請をしてください。
産前産後免除とあわせて申請することができます。

【申請方法】
(1)電子申請
 ・マイナポータルからの電子申請
(2)紙による申請
 ・本庁住民環境課、支所地域振興課または、お近くの年金事務所

【必要な書類】
原則不要ですが申請の際に本人確認として、マイナンバーカードや免許証などの身分証をお持ちください。

※育児免除の要件を満たさなくなった場合速やかに届出してください。(子と同居しなくなった場合など)
※子が1歳に到達し、期間満了となった場合の手続きは必要ありません。

■参考

(外部リンク)
日本年金機構 国民年金保険料の育児免除制度
(参考資料)
国民年金保険料育児免除リーフレット.pdf

このページに関するお問い合わせ

住民環境課

TEL:0968-86-5727
FAX:0968-86-4660

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