生活道路における自動車の法定速度が30km/hに引き下げられます(9月1日~)
最終更新日:2026年08月31日

令和8年9月1日から、道路交通法施行令の一部改正により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線などがない一般道路のことです。生活道路では、歩行者や自転車などに十分注意し、より一層の安全運転を心がけましょう。

制度について

施行日

令和8年(2026年)9月1日

法定速度が30km/hとなる道路

法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられるのは、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線や車両通行帯などがない一般道路です。
これらの道路では、最高速度を指定する道路標識や道路標示がない場合でも、法定速度は30km/hとなります。

引き続き法定速度が60km/hとなる道路

引き続き自動車の法定速度が60km/h、次のような道路です。
●道路標識または道路標示による中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
●道路の構造上または柵などの工作物により、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
●高速自動車国道のうち、本線車道ならびにこれに接する加速車線および減速車線以外の道路
●自動車専用道路

ドライバーの皆さんへ

最高速度は、道路を安全に走行するための上限です。
決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候、視界などによっては、さらに速度を落とす必要があります。
特に生活道路では、子どもや高齢者、自転車等の急な動きにも対応できるよう、周囲の状況を十分に確認し、安全な速度で走行しましょう。
「生活道路=必ず30km/h走行」ではありません。

関連情報

制度の詳細については、次のホームページをご確認ください。
○警察庁
 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seikatsudouro/seikatsudoro.html
○熊本県警察
 https://www.pref.kumamoto.jp/site/police/246084.html

このページに関するお問い合わせ

総務課

TEL:0968-86-5720
FAX:0968-86-4215

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