【山林をお持ちの方へ】熊本県豊かな森林の保全に関する条例について事前届出制度のご案内
最終更新日:2026年08月24日

熊本県内の森林の土地取引を行う場合は、30日前までに県への事前届出が必要です!

〇森林の所有権等移転に関する事前届け出制度とは?
・熊本県では、不適切な森林伐採や開発を未然に防ぎ、本県の豊かな森林を次の世代に引き継ぐことを目的として、令和8年3月に「熊本県豊かな森林の保全に関する条例」を公布しました。この条例に基づき、森林の土地取引を行う際、契約を行う30日前までに県に届け出る必要があります。

〇届出の対象となるのは?
・届出の受付開始日:令和8年9月1日※令和8年10月1日以後の契約に適用
・対象となる森林:県内の地域森林計画対象民有林(対象区域であるかは、下記の熊本県ホームページ内の「熊本県森林オープンデータマップ」で確認できます。)
・対象となる契約:贈与契約、売買契約、交換契約、地上権に関する契約、地役権に関する契約、使用賃借権に関する契約、賃貸借に関する契約
・対象とならないケース:相続に伴う所有権等移転、契約当事者が国又は地方公共団体等である場合、地上権設定を伴わない立木売買 等
・勧告等について:虚偽の届出、立入調査を拒んだ場合等は勧告を行います。
※勧告に従わなかった場合は、氏名や勧告の内容を公表する場合があります。

〇届出の内容は?
・氏名、住所(売主等、買主等)
・土地の所在、面積
・権利の種別、内容
・移転等後の利用目的
・契約締結予定日 等

〇届出に添付する書類は?
・土地の位置を示す図面・土地所有権等を有することを証する書面の写し

〇届出の方法は?
・熊本県のホームページから届出(電子申請)

○森林の土地取引が完了したあとは?
土地取引完了後、土地を取得した者が、森林法に基づく「森林の土地の所有者届出」や国土利用計画法に基づく「土地売買の届出」を、提出する必要があります。

☆詳しい情報や申請方法は、熊本県ホームページをご覧ください。

    

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