令和8年熊本地震に伴う、和水町営住宅の一時提供について
最終更新日:2026年09月03日

【対象者】
令和8年熊本地震で、住宅が損壊し「半壊」以上の罹災証明書が取れる方

【必要書類】
① 世帯全員分の住民票
② 申請書
③ 誓約書
④ 罹災証明書(半壊以上が対象)

【使用許可】
地方自治法第238条の4第7項に基づく、目的外使用として使用許可を行います。

【入居の条件】
原則として、次の事項を除いては、公営住宅法、同施行令及び和水町営住宅管理条例等を準用します。
条件① 入居期間は、6か月以内とする。(最長でも、1~2年)
条件② 収入基準等の入居資格要件を問わない。

【費用負担の区分】
●免除または町負担
・家賃、駐車場使用料
・保証金、敷金
●入居者負担
・共益費
・水道、光熱費
・退去時の原形復旧費(故意・過失による場合)
・居室内の家具、家庭用電気機器器具

【備考】
入居許可の判定は先着順で行いますので、あらかじめご了承ください。

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