児童手当現況届について
最終更新日:2026年06月01日

児童手当現況届について

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を受ける要件を満たすか確認するためのものです。
令和4年制度改正により、下記に該当する方以外は、現況届の提出は不要になりました。
ご確認の上、下記1または2に該当する方は、届出をしてください。

1.現況届の提出が必要な場合

※対象者には、現況届についてのお知らせを発送しています。
・配偶者からの暴力等によって住民票の住居地が和水町と異なる人
・和水町に住民票がない児童を養育している人
・第3子以降の算定額算定対象者のうちに、学生以外の子がいる人
・離婚協議中で配偶者と別居されている人
・その他、和水町から提出の案内があった人  など
上記が該当する方は、次の提出書類が必要です。
(1)児童手当現況届
(2)保護者(受給者と配偶者)の健康保険証または健康保険の資格確認書類のコピー
(3)18歳以下の児童が和水町以外にお住まいの場合、別居監護申立書(該当者のみ)
(4)監護相当・生計費の負担について確認書(該当者のみ)
  ※(4)の書類は、高校卒業後22歳以下の児童について、児童手当の支給はないものの児童としてカウントに含めることで、18歳以下の児童の支給額を第3子以降3万円に変更するための書類です。
監護している児童が3人未満など、支給額に変更が無い場合、提出する必要はありません。

2.変更届等届出が必要な場合

・現在児童手当を受給している保護者より、配偶者の所得が多くなったとき
(所得を比較する期間は、令和7年1月~12月です。)
・児童と別居になったとき
 また、別居していたが同居するようになったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき
(例:公務員になった、公務員をやめた、社会保険から国民健康保険に変更になった 他)
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
(例:児童が施設入所した 他)
・児童を養育する保護者に変更が生じたとき
(例:離婚や再婚 他)

提出期限

令和8年6月22日 月曜日 まで

その他

・注意
 ご提出いただけないと、令和8年度6月分以降の児童手当を受給できなくなります。
さらに、未提出のまま2年が経過すると、時効により児童手当を受け取ることができなくなります。
 

このページに関するお問い合わせ

保健子ども課

TEL:0968-86-5730
FAX:0968-86-4660

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