和水町過疎地域持続的発展計画
最終更新日:2026年03月10日

和水町過疎地域持続的発展計画について

 


計画策定の趣旨

 これまでの計画策定の根拠法令となっていた「過疎地域自立促進特別措置法」が令和3年3月31日で失効し、令和3年4月に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されました。
 当町では、過疎地域における持続可能な社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上を実現するため、熊本県過疎地域持続的発展方針に基づき、当町議会の議決を経て、和水町過疎地域持続的発展計画を策定しました。
 策定に伴い、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条の規定に基づき、公表します。
 本計画に基づいて行う事業は、過疎対策事業債等の有益な財源の活用が可能となり、過疎地域の持続的発展に向けた取組を推進することができます。

 


和水町過疎地域持続的発展計画(令和8年度~令和12年度)

計画期間

 令和8年4月1日から令和12年3月31日まで(5箇年間)

 和水町過疎地域持続的発展計画(令和8年度~令和12年度)


和水町過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)

計画期間

 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで(5箇年間)

 和水町過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)

中間評価について

 和水町過疎地域持続的発展計画の達成状況の中間評価を行いましたので、以下のとおり公表します。

 和水町過疎地域持続的発展計画に関する中間評価について


このページに関するお問い合わせ

まちづくり課

TEL:0968-86-5721
FAX:0968-86-4215

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