国土利用計画法に基づく土地売買等届出について
最終更新日:2026年03月05日

国土利用計画法に基づく土地売買等届出について

 制度の概要

適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の大規模な土地取引については届出制を設けています。

 



土地取引の届出について(リーフレット)


届出が必要な土地の面積

・市街化区域 2,000平方メートル以上
・市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
・都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

※一団の土地取引について
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が取引規模の面積以上となる場合(「買いの一団」といいます)には届出が必要です。

 


土地売買等の契約

売買、交換、共有持分の譲渡、事業譲渡(営業譲渡)、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡

予約完結権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡 など

 


届出者

土地の権利取得者


届出期間

契約を締結した日を含めて2週間以内
※届出期間の最終日が行政機関の休日(土日、国民の休日、12月29日~翌年1月3日)である場合には、特例として、休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。

【ご注意ください】
・届出期間は上に記載しているとおり、「契約を締結した日を含めて2週間以内」です。
・この期限を誤認し、1日遅れて届出書が提出され、国土利用計画法違反となるケースが発生していますのでご注意ください。
例1 契約締結日が4月1日(水曜日)の場合は翌々週の4月14日(火曜日)が提出期限
例2 契約締結日が10月10日(金曜日)の場合は翌々週の10月23日(木曜日)が提出期限

※起算日は「契約を締結した日」であり金銭支払日、登記の日、引き渡し日などではありません。
※停止条件付・解除条件付契約であっても、契約締結日です。


提出書類

・土地売買等届出書 (2部)
※控えが必要な場合は3部ご用意ください。
※令和3年1月1日より押印は不要です。

・添付書類(各2部)
   - 契約書の写し
   - 土地の位置図(縮尺50,000分の1以上の地形図。市町村管内図等)
   - 周辺状況図(縮尺5,000分の1以上の図面。住宅地図等)
   - 平面図(公図もしくは地積測量図)

 


様式ダウンロード

土地売買届出書(Excel)
土地売買届出書(PDF)
土地売買届出書(記入例)

土地の筆数が6筆以上の場合は、以下の別紙を御活用ください。
土地売買届出書別紙(Excel)

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