精神障害者保健福祉手帳の交付
最終更新日:2026年03月12日

 精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患を有する人のうち、精神障害のために長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人に対して、申請に基づいて熊本県知事から福祉手帳が交付されます。
 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人は、さまざまな福祉サービスが利用しやすくなります。
 

○障がいの等級・認定
  障がいの等級は、重度の側から1級~3級までの等級があります。また、等級の認定は熊本県精神保健福祉センターで行われ、有効期間は2年間です。

 
○申請に必要なもの
 診断書による申請
 ・医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
 ・本人の写真(縦4㎝×横3㎝、脱帽・上半身を写したもの)
 ・マイナンバー(個人番号)がわかるもの
 ・精神障害者保健福祉手帳(※更新、記載事項変更、再交付の場合)
 年金証書による申請
 ・障害年金証書(※種別が「精神障害」に該当するもの)
 ・年金振込通知(直近のもの)
 ・本人の写真(縦4㎝×横3㎝、脱帽・上半身を写したもの)
 ・マイナンバー(個人番号)がわかるもの
 ・精神障害者保健福祉手帳(※更新、記載事項変更、再交付の場合)

 
○申請方法
 「申請に必要なもの」をご持参のうえ、和水町役場本庁福祉課または三加和支所地域振興課で申請してください。

 
○交付されるまで
 ①申請者から町へ申請書を提出
 ②町から熊本県精神保健福祉センターへ申請書を送付
 ③熊本県精神保健福祉センターによる審査判定
 ④熊本県精神保健福祉センターから町へ審査結果の送付
 ⑤町から申請者へ手帳の交付
 ※交付には、申請から2か月程度かかります。

 
○精神障害者保健福祉手帳の返還届のオンライン手続きについて
 和水町では、令和8年4月1日から熊本県電子申請システムによる精神障害者保健福祉手帳返還届のオンライン手続きの受付を開始します。
※従来どおり町窓口での手続きも受付けています。
※オンライン手続きとなるのは、「届出書のみ」であり、お持ちの精神障害者保健福祉手帳は町窓口へ返還いただく必要があります。
※手帳を紛失されてお手元にない場合も、返還手続きは必要になります。

オンライン手続きをされる場合は、こちらをクリックしてください。

このページに関するお問い合わせ

福祉課

TEL:0968-86-5724
FAX:0968-86-4660

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