身体障害者手帳の交付
最終更新日:2026年03月12日

 身体障害者手帳は、身体障害者福祉法で定める「身体障がい者」であることの証票として、目、耳、手足、内臓などに永続する障がいがあり、障がい認定基準に該当する人(障害がいの程度は、重い方から順に1級から6級までの等級があります)に熊本県知事から交付されます。 
 身体障害者手帳所持者は、さまざまな福祉サービスを利用しやすくなります。
 
〇交付申請に必要なもの(再交付に含む)
 ・指定医師が作成した身体障害者診断書・意見書
 ・顔写真1枚(縦4㎝×横3㎝)
 ・マイナンバー(個人番号)がわかるもの
 ・現在お持ちの手帳(※再交付の方のみ)
 ※再交付で紛失・破損の場合は、診断書または身体障害者手帳は不要です。
〇住所・氏名変更
 ・身体障害者手帳
 ・マイナンバー(個人番号)がわかるもの          
〇手帳の返還  
 ・身体障害者手帳
 <身体障害者手帳の返還届のオンライン手続きの導入について>
  和水町では令和8年4月1日から熊本県電子申請システムによる身体障害者手帳の返還 届について、オンライン手続きの受付けを開始します。
  ※従来どおり窓口での届出も受付けています。 
  ※オンライン手続きとなるのは届出書のみであり、お持ちの身体障害者手帳は窓口へ返還していただく必要があります。
  ※手帳を紛失されてお手元にない場合も返還手続きは必要となります。
  オンライン手続きをされる場合は、こちらをクリックしてください。

このページに関するお問い合わせ

福祉課

TEL:0968-86-5724
FAX:0968-86-4660

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